月齢の小さな赤ちゃんがいても、上のお子さんのお迎えや、どうしても抱っこ紐で赤ちゃんを抱いて自転車に乗らなければいけない場合の時もありますよね。
実際に抱っこ紐で赤ちゃんを前抱きにして自転車に乗ったことがある!というママは意外と多く、街中でもよく見かける光景でもあります。
また、抱っこ紐で赤ちゃんを抱っこして自転車に乗って転倒したことが原因で、赤ちゃんが死亡してしまったという事故も記憶に新しと思います。
「危ないのは分かっているけど、仕方なく…。」と自転車に乗っているママも多いのではないでしょうか。
今回は、抱っこ紐で自転車は違法!赤ちゃんを安全に自転車に乗せる方法と、自転車に係る交通安全法について詳しく紹介します。
抱っこ紐で自転車は違法なのはどうして?
抱っこひもは新生児の赤ちゃんから使えるタイプもあるので、前抱っこしながら自転車に乗っても大丈夫かな?と思いがちですよね。
先ほどもお話しした通り、抱っこ紐で赤ちゃんを抱きながら自転車に乗って転倒したことによる死亡事故も発生しているように、赤ちゃんの命を脅かすとても危険な行為ですし、違法行為となるので絶対にやめましょう。
それでは、いつから抱っこ紐を使った状態で自転車に乗ってもいいのでしょうか?
いつから抱っこ紐で自転車に乗っていいのかはお住まいの地域の交通法施行細則によりますが、現在では多くの市町村で原則的に抱っこ紐で前抱きしている時の自転車乗車は禁止されています。
法律的には、抱っこ紐でおんぶができるようになってから抱っこ紐を使った状態で自転車乗車が可能になることが多いようです。
前抱っこでの自転車の運転も違法行為?
赤ちゃんを前抱っこして自転車に乗っているママの姿を目にすることも多いですし、自分も実際にやってしまったことがある、というママも多いと思います。
抱っこ紐で赤ちゃんを前抱っこして自転車に乗ると、赤ちゃんが動いてバランスを崩しやすく、前方の視界が赤ちゃんの頭で遮られやすくなります。
その他にもペダルを漕ぐ時にママの足が赤ちゃんに当たりやすいなど、前抱っこをしているときにはない不安定さが加わり、転倒の可能性がぐっと高まります。
それでも、自転車に前抱っこで乗っても、気をつけて安全に乗れば大丈夫なのでは?と思ってしまいがちですが、実は法律違法に該当するのです。
抱っこ紐と自転車の乗り方に係る法律とは?
自転車の乗り方は各都道府県の公安委員会が発行する道路交通方施行細則という規則によって定められているので、お住まいの地域によって多少異なります。
また、2015年に改正された道路交通法により、自転車の規律がより厳しくなり、例え自転車であっても道路交通法に違法するような危険運転をした場合には、より重い刑罰が科せられるようになりました。
各都道府県の公安委員会から発行されている交通法施行細則は、自転車に幼児と一緒の乗る際のきまり・ルールを定めています。
原則として幼児と2人で自転車に乗る時は前抱っこ、幼児が2人の場合は、抱っこ紐でおんぶして自転車に乗る年齢が定められていたり、抱っこ紐が完全に禁止の地域もあるので、お住まいの地域の交通法施行細則を確認するようにしましょう。
主要な地域の道路交通法施行細則
東京都・神奈川県・愛知県・兵庫県・福岡県の抱っこ紐と自転車に係る道路交通法施行細則の一部を抜粋した情報を紹介します。
東京都
・16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。の幼児用座席に幼児2人を乗車させるとき。
・16歳以上の運転者が幼児1人を子守バンド等で確実に背負つている場合
神奈川県
・幼児1人をひも等で確実に背負って16歳以上の者が運転する場合
・幼児用座席に幼児を1人乗車させ、幼児1人をひも等で確実に背負って16歳以上の者が運転する場合
・幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に幼児2人を乗車させ、幼児1人をひも等で確実に背負って16歳以上の者が運転する場合は、禁止されています。※「幼児一人をひも等で確実に背負って」とあるとおり、抱っこひもを使用して前抱っこして自転車に乗ることは禁止されています。
愛知県
・幼児二人同乗用自転車以外の自転車の場合、背負い+幼児用座席(前)
・使用もしくは、背負い+幼児用座席(後)は可能。
※運転者は16歳以上、幼児用座席は6歳未満、背負いは4歳未満に限る。
兵庫県
・16歳以上の運転者が4歳未満の幼児一人を背負い、ひも等で4確実に緊縛している場合
・幼児用座席に子供2人を乗せて、抱っこ紐で幼児を背負っての3人乗りは禁止
福岡県
・16歳以上の運転者が幼児1人を帯等で確実に背負う場合
・16歳以上の運転者が幼児1人を帯等で確実に背負い、かつ、幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に幼児1人を乗車させる場合
こちらの情報は各地の情報を一部抜粋したものです。道路交通法施行細則の詳細は、お住まいの地域の警視庁のホームページを必ず確認してくださいね!
自転車で抱っこ紐が使える条件とは?
先ほど主な地域の道路交通法施行細則を紹介しまいたが、ほとんどの地域で抱っこ紐で前抱きでの自転車の運転は法律に違法してしまいます。
でも、条件を満たせるようになれば自転車での抱っこ紐の使用が可能になります。
その条件とは、「抱っこ紐でおんぶができるようになってから」というものです。
一般的な抱っこ紐でおんぶができるようになるのは、生後3~4ヶ月の首がすわってから。
赤ちゃんを抱っこひもを使って自転車に乗る場合は、必ず赤ちゃんの首がすわってから、必ずおんぶして乗車するようにしましょう。
赤ちゃんの安全を守ろう!
「毎日使う物だから、首がすわるまで待てない!」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、万が一自転車で転倒したことを考えると、最低でも赤ちゃんの首がすわってからでないと大事故になりかねません。
抱っこひもで赤ちゃんを前抱っこして、後ろのチャイルドシートにも子供を乗せて自転車に乗っているママを見かけることもありますが、転倒した時のことを考えるととても怖いですよね。
最近、残念ながら死亡事故も起きてしまったのも記憶に新しいですね。
こういうことからも、最低でも赤ちゃんが首がすわるまでは抱っこひもで自転車に乗るのは避け、ベビーカーに乗せて移動するのがベスト。赤ちゃんの安全はママが守ってあげましょう☆
今日だけ、1回だけ…の油断大敵!
赤ちゃんを抱っこひもで前抱っこして自転車に乗るのが危ないと分かっていても、兄弟が通う幼稚園が徒歩だと時間がかかりすぎる場合など、どうしても自転車に乗せなくてはいけない…
法律違法で危険だとは分かっていても体力的にもきついから今日だけならいいかな、と思ってしまうこともあるかと思います。
そういった場合は、赤ちゃんの顔を見ながら、ご自身に問いかけてみて下さい。
「1回だけ」の油断でこんなに小さくて可愛い赤ちゃんが危険にさらされてしまうのは、とてもつらいことですよね?
首がすわる前の赤ちゃんのはとても柔らかく、自転車の転倒による衝撃で脳がダメージを受けてしまったという悲しい事故例もあるので、赤ちゃんを抱っこひもを使って自転車に乗せる場合は、必ずおんぶができるようになってからにしましょう。
自転車用前乗せシートが◎
自転車のフロントに取り付けて赤ちゃんを乗せる前乗せシートは、抱っこ紐で抱きながら自転車に乗るより格段に安全です。
いつから使えるのかと言うとメーカーによって多少異なりますが、だいたい1歳~となっている商品が多いようです。
腰がすわったら前乗せシートにすわらせても大丈夫かな?という気もしてしまいますが、1歳未満はまだまだ腰や背骨が不安定なので、1歳になるのを待ってから使用するようにしましょう。
幼児用座席の使用にも制限があり、前部座席シートは身長100cm未満、体重15㎏未満を対象にしている製品が多く、後部座席は6歳まで使用可能という年齢制限があることも覚えておくようにしましょう。
まとめ
今回は抱っこ紐で自転車は違法!赤ちゃんを安全に自転車に乗せる方法と、自転車に係る交通安全法についてお話してきましたが、いかがでしたか?
赤ちゃんを抱っこ紐でおんぶして自転車に乗る時にまず気をつけたいのが、抱っこ紐のベルトをしっかり締めて赤ちゃんが転落しないようにすることです。
いくら抱っこ紐で固定しておんぶしても、赤ちゃんは手足をよく動かすので自転車で走行中はバランスを崩しやすくなってしまうので、とっさの時に両足が地面につきやすい、1インチ小さいサイズの自転車にするのもおすすめです。
また、当たり前のことですがスピードを出しすぎないようにし、バランスを崩しやすい重い荷物を載せるのを避け、雨の日や夜間の視界が悪い時は自転車に乗るのはやめるようにしましょう。
そして、抱っこ紐で赤ちゃんを抱いて自転車に乗る時は、いつも以上に注意を払い、なるべく段差や交通量の少ない道を選んで安全に走行し、大事な赤ちゃんの命を守るようにしてくださいね。
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